1. はじめに
「相続が発生したら必ず相続税を納めなければいけないのか?」
「自分は相続税をどれくらい払わなければいけないのか?」
「いつまでに払わないといけないのか?」
こういった疑問は相続が発生したら一度は抱いたことがあるかもしれません。
実際には、ある程度の財産をお持ちの方のみに相続税が課されることになります。
今回はどういった方に相続税がかかるのかお話ししたいと思います。
「自分は相続税をどれくらい払わなければいけないのか?」
「いつまでに払わないといけないのか?」
こういった疑問は相続が発生したら一度は抱いたことがあるかもしれません。
実際には、ある程度の財産をお持ちの方のみに相続税が課されることになります。
今回はどういった方に相続税がかかるのかお話ししたいと思います。
2. 相続税は(故人の遺産)>(一定のボーダーライン)の場合にかかります
ボーダーラインの金額とは、以下の算式で計算されます。
遺産がボーダーライン以下であれば相続税は発生しません。
(算式)
3,000万円+600万円×(法定相続人の数) = (ボーダーライン)
これによれば法定相続人が何人いるかまず確認する必要があります。
法定相続人とは、配偶者と次のうち順位の高い方の人です。
① 子供(子供が既にいなければ孫)
② 両親
③ 兄弟姉妹
順位が高い人がいなければ次の順位の方が法定相続人となります。
以下に簡単な例を挙げましょう。
ケース1)配偶者のほか、子供2人いる場合 法定相続人3人
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ケース2)配偶者のほか、子供なし。父がいる場合 法定相続人2人
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
ケース3)配偶者のほか、子供なし。両親なし。兄弟3人いる場合 法定相続人4人
3,000万円+600万円×4人 =5,400万円
遺産がボーダーライン以下であれば相続税は発生しません。
(算式)
3,000万円+600万円×(法定相続人の数) = (ボーダーライン)
これによれば法定相続人が何人いるかまず確認する必要があります。
法定相続人とは、配偶者と次のうち順位の高い方の人です。
① 子供(子供が既にいなければ孫)
② 両親
③ 兄弟姉妹
順位が高い人がいなければ次の順位の方が法定相続人となります。
以下に簡単な例を挙げましょう。
ケース1)配偶者のほか、子供2人いる場合 法定相続人3人
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
ケース2)配偶者のほか、子供なし。父がいる場合 法定相続人2人
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
ケース3)配偶者のほか、子供なし。両親なし。兄弟3人いる場合 法定相続人4人
3,000万円+600万円×4人 =5,400万円
3. 故人の遺産等とは
故人の遺産等の評価の前にまずはどういったものが対象になるか見てみましょう。
以下の財産等から負債等を差し引いたものが故人の遺産(黄色の部分)として扱われます。
以下の財産等から負債等を差し引いたものが故人の遺産(黄色の部分)として扱われます。
4. 財産、負債の金額
それぞれ次の金額で計算します。
(1) 財産
① 現金、預貯金 相続開始時点の残高
② 株式等 相続開始時点の残高
③ 不動産 (路線価)×(面積)、(固定資産税評価額)
④ 動産 相続開始時の時価
⑤ 生命保険金、退職金 (受取金額)-(500万円×法定相続人の数)
⑥ 贈与 贈与した時の時価
(1) 財産
① 現金、預貯金 相続開始時点の残高
② 株式等 相続開始時点の残高
③ 不動産 (路線価)×(面積)、(固定資産税評価額)
④ 動産 相続開始時の時価
⑤ 生命保険金、退職金 (受取金額)-(500万円×法定相続人の数)
⑥ 贈与 贈与した時の時価
(2) 負債等
① 借入金等 相続開始時の残高
② 葬式費用等 支出した金額
① 借入金等 相続開始時の残高
② 葬式費用等 支出した金額
5. おわりに
財産の評価は、把握の簡単なものから専門知識を要するものまで様々です。
特に不動産や未公開株式等をお持ちの場合は、相続になじみのない方にはその判定が難しいと思います。
財産評価の方法が分からず相続税がかかるかご不安な方は税理士と相談することをおすすめします。
特に不動産や未公開株式等をお持ちの場合は、相続になじみのない方にはその判定が難しいと思います。
財産評価の方法が分からず相続税がかかるかご不安な方は税理士と相談することをおすすめします。