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令和2年(2020年)度の年末調整の変更点

令和2年(2020年)度の年末調整の変更点

今年も年末調整の季節がやってまいりました!
皆様の会社でも年末調整書類の作業が進んでいるのではないかと思います。
既にご存知かと思いますが過去数年の税制改正に伴い、年末調整書類の書式が昨年度までと変わっております。
全体的な印象としては、収入の高い層に対する課税が強化された一方で、未婚のひとり親に対する所得控除が受けられるようになり、同じひとり親世帯でも婚姻歴の有無で課税の不公平が生じるとの批判があったことへの是正が図られました。

1. 今年の年末調整の変更点

今年の年末調整は、下記のとおりと大きく変わったポイントがあります。
・給与所得控除に関する改正
・基礎控除に関する改正
・「給与所得の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書式の提出
・ひとり親控除の新設
・寡婦(寡夫)控除の改正

各改正項目について以下に説明します。

●給与所得控除に関する改正

給与所得控除の金額が10万円引き下げられました。
年収850万円超の方は給与所得控除の上限が195万円となりました。

(出典:国税庁)

●基礎控除に関する改正

従来まで総所得金額等の合計から差し引くことが出来る基礎控除額が下表のとおり改正されました。

令和元年以前は一律38万円
(出典:国税庁)

●子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

給与収入が850万円を超える所得者の方のうち次の(1)イーハいずれかに該当する方は、(2)の算式により所得金額調整控除の適用を受けることが出来ます。

(1).対象者
イ 本人が特別障害者(*1)に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族(平成10年1月2日以降生まれ)を有する者
ハ 特別障害者(*1)である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
*1 特別障害者とは、精神上の障害のある方、障害等級が1級又は2級に該当する方その他一定の方を言います。

(2) 算式
{(給与等の収入金額(*2))-850万円}×10%=控除額
*2 1,000万円超の時は1,000万円

●「給与所得者の基礎控除申告書」および「所得金額調整控除申告書」の新設

上記基礎控除、所得金額調整控除等の改正に伴い、従来まで「給与所得者の配偶者控除申告書」に、「給与所得者の基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」を加えた新たな書式での提出が求められることになりました。

●ひとり親控除(未婚のひとり親に対する税制上の措置)の創設

未婚のひとり親(*3)については総所得金額等から35万円の控除が適用されることになりました。
(*3)未婚のひとり親とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
 (イ) その者と生計を一にする(*4)子(総所得金額等の合計が48万円以下。なお他人の控除対象配偶者又は扶養親族等されていない者に限ります)を有すること。
 (ロ) 合計所得金額が 500 万円以下であること。
 (ハ) その者と事実婚の関係にある者(住民票にその旨明記)がいないこと。
 (*4)生計を一にするとは生活費等を同一の財布から支出していることをいう

●寡婦(寡夫)控除に関する改正

寡夫控除の適用および特別の寡婦の適用制度はなくなり、代わりにひとり親控除の適用の判定を受けることになります。
また従来の寡婦控除は残りますが、ひとり親控除の適用を受ける場合には適用できません。

(出典:国税庁)

2. おわりに

今年の年末調整は改正項目が多く、提出する書類の様式も昨年度と異なり慣れるまでが大変ですが、ご不明な点は税理士等と相談し対応されることをおすすめします。